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ホームページ5年リース・裁判所で支払い無効の判決がでました

朝刊には、信販会社による過失なしでの返還命令が無効と判断された記事が載っていました。

2013年7月31日の朝刊にこんな記事が載っておりました。
・信販会社に返還命令 京都地裁、原告過失なく「無効」

タイトルだけでは意味が分かりませんし、新聞社の記事ページは
すぐ消えるのが常ですので、上記ページから要旨を引用します。
> ホームページ(HP)制作会社の詐欺的商法で結ばされた
> クレジット契約は無効だとして、京都市内で美容室を経営する
> 60代の女性が大手信販会社に対し、支払い済み代金54万円の
> 返還を求めるなどした訴訟の判決が30日、京都地裁であった。
> 橋詰均裁判官は契約を無効とし、全額の返還を命じた。
>
> (中略)
>
> 判決によると、女性は2007年10月、HP制作会社の従業員から
> 「HPを作れば必ず客が増える」との再三の勧誘に応じ、後に
> 信販会社「セディナ」(名古屋市)に吸収合併された信販会社と
> 分割払いの契約を結んだ。
>
> 橋詰裁判官は、実際の契約内容は販売促進用のCD-ROMの売買
> だったが、女性が制作会社のしつこい勧誘により「契約したのは
> HP制作の請負代金だと考えていたのは明らか」と認定した。
> 契約内容の認識の食い違いについて女性に重大な過失はなく、
> 信販会社の落ち度を認めて契約を無効とした。
>
> (後略)
これは地裁での判決ですので、セディナ側が控訴すれば大阪高裁や
最高裁で原告勝訴の判決がひっくり返る恐れはもちろんあります。
しかし、そもそも「名目はともかく実質的にはホームページ制作で
リースを組んでいる」こと自体が非常に怪しい話なのです。
リース契約は税法上、「物を貸し借りする契約」の一種です。
※法人税法第64条の2

ですので、
 「ホームページを作ります・更新します・SEO対策やります」
といった役務でリース契約を結ぶのはおかしいのです。
これを機会に、信販会社がホームページ5年リースで一儲けしよう
という会社ときっちり縁を切ってくれることを願うばかりです。
何しろホームページ5年リースの審査が通らなければ、被害者は
絶対に出ないのですから。
また、社内に法務部門を抱える大会社ならともかく、個人事業者や
零細企業では、個人と同レベルの法知識しかない場合がほとんど
ではないでしょうか。
一般消費者と同レベルとは言わないまでも、イカサマ商売の被害に
あった時にはもう少し保護されてもいいように思います。
もちろん、個人事業者や零細企業側でも、飛び込みや電話営業で
勧誘された時に即決せずに情報を集めるなど自衛も必要です。
ご自身で判断しかねる場合に、よろしければ私にご相談ください。
悪質かどうかくらいの判断はさせていただきます。
 
 
 
 
 
 
◆シンプルすぎる要約◆
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2013年8月3日ネットのルール・常識,ホームページ

Posted by 新谷貴司