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健康食品・化粧品のネット通販で違法行為をしないために

健康食品と化粧品の通販の注意点!誇大広告やSNS投稿も厳しく規制される。薬機法や特商取引法にも要注意!

コロナ禍で来店・来院される方が減ったため、健康食品や化粧品の通販を始められる店舗が増えております。

当会にも、持続化補助金を活用してネットショップを開設したい、という依頼がございます。

※補助金を活用したホームページ制作・リニューアルは下記をご覧ください。

https://www.localnavi.biz/hp/set.html

 

長年、健康食品・器具や化粧品などのネット通販をしている方であれば、
「アドワーズ広告の審査を通らない」
「地元の薬務課からHPの記述について電話が」
などの経験を積んでおられることでしょう。薬機法についてもアンテナを張っておられるかと思います。

※薬機法:薬事法と呼ばれていた法律が2014年に、医療機器なども対象にする改正がされて、通称も「薬機法」になりました。

一方、ネット通販を始めたばかりの方や「始めようかな?」という方は、用心が必要です。

そんな方のために、健康食品や化粧品などのネット通販を始める上で、ごく基礎的な注意点を紹介いたします。

 

健康食品は医薬品でも特保でもないが、効能効果をうたうと「ニセ薬」扱いになる


健康食品はその名の通り「食品」ですので、本来ならスーパーの食料品コーナーで売っている食べ物と同等の扱いです。

しかし、
「末期ガンが消えます」
「1ヶ月で10キロやせます」
などと医薬品みたいな効果をうたうと、

「医薬品として認可されていないのに医薬品のような効能をうたっている」=「ニセ薬だ」

となり、薬機法での取り締まり対象になってしまいます。

そうならないためには、直接的に効能効果をうたわず、見る人に「これは●●に効果があるんだな」と察してもらう技術が問われます。

※あとで書きますが、直接的でない表現も取り締まりが厳しくなってきています。

 

化粧品でうたって良い効能は56種類です

下記ページに56種類のすべてが載っています。

しかし、

  • 頭髪が増える
  • 美白作用がある

などは56種類に含まれないためダメです。

 

誇大広告を作った広告代理店だけでなく、広告主の取り締まりも厳格に

一応、薬機法第66条には改正前から
「何人も(略)虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」
と書いてありますが、これまでは広告主の
「代理店が勝手に作ったので知らない」
という言い逃れが通っていました。

この流れが変わったのが昨年7月の「ステラ漢方事件」です。

デタラメそのものの記事風広告を作った広告代理店だけでなく、健康食品販売元の広告担当者も逮捕されました。

詳しくは下記ページをご覧ください。


取り締まりが厳しくなる流れは、今後も続くでしょうから、広告の見直しは必須です。

 

普通の広告や記事風広告だけでなく、SNSの投稿も規制の対象になる

フォロワーが多くいるインフルエンサーと呼ばれる人が、ブログ、インスタやTwitterなどのSNS、YoutubeやTikTokなどの動画サイトにいます。

そういう人にお金を払って、
「この商品を勧めてほしい」
と営業する広告代理店もあります。

とはいえ、掲載する先がどこであっても、広告は広告。薬機法から逃れることはできません。

 

罰金に加え「誇大広告を出していた期間の対象商品売上の4.5%」の課徴金も徴収される

今までも罰金が課せられることはありましたが、上限が200万円でした。

ところが8月1日からは、「誇大広告を出していた期間中の対象商品の売上のうち4.5%」を課徴金として徴収されるようになります。

「利益の4.5%」ではなく「売上の4.5%」です。

極端な例を挙げれば、広告費などを差し引いた純利益が「売上の4.5%」だったとしたら、利益をすべて課徴金として持って行かれる計算になります。

しかも、先に書いたように
「代理店が勝手に作った広告で知りません」
「アフィリエイターが勝手に無茶苦茶書いた記事広告まで把握できてません」
が通らないのです。

 

「※個人の感想です」はもはや通らない?

「広告の文章がどこまでならOKなのか?」は、法律の条文を読んでも分かりません。

役所の薬務課に問い合わせても、
「ここの表現はダメです」
というのは教えてくれますが、
「こう書けばOK」
とは教えてくれません。

2000年前後に薬局のネット通販部門で部長をしていた頃はこんな状態でした。

今でも「改正薬機法対策セミナー」なるものがあるので、状況は変わらないはずです。

そしてこの記事を書くために、いくつか先行記事をあたったところ、

【「※個人の感想です」という逃げ口上はもはや通らない】

という記述を複数で見ました。

どうも、「この表現はダメだ」という規制が厳しくなってきているようです。

 

ネット通販を始める以上は、店舗経営を支える柱にしていきたいものです。

そのためには、売上を増やすのと同時に、法律に引っかからないように注意する必要があります。

まず、薬機法については下記の記事を読むと分かりやすいかと思います。

 

今回書いた薬機法の他に、ネット通販では景品表示法や特定商取引法も重要な法律です。

大まかな注意点などは下記の記事が分かりやすいので目を通しておいてください。


 

ちなみに、「※個人の感想です」は施術院の体験談でもよく見かける文言です。

薬機法で取り締まりの対象になるなら、施術院ホームページでもダメなのか? という疑問が浮かぶかもしれません。

薬機法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。病医院や施術院の広告を規制する法律ではありません。

そのため、病医院や施術院のホームページが今すぐ取り締まりの対象になる、ということはないでしょう。

ただし、ホームページの掲載内容が問題視されて、Yahoo!やGoogleの広告審査が通らなくなるなど、徐々に制限が厳しくなってきています。

今は、「施術前と後の写真」や「手書きのご感想」などをホームページに載せる際に
「個人の感想です」
「改善度合いには個人差があります」
という注意書きを載せる必要があります。

これが数年後には、注意書きを付けても「ビフォー・アフターの写真」や「手書きのご感想」はNGとなる可能性だってあります。

HPに載せている文言や写真がいつの間にかNGになっていた、ということがないようご用心ください。

 

当会では、上記の薬機法関連のことも含めホームページの掲載内容についてご相談を承っております。

下記フォーム・LINE公式アカウントからお問い合わせください。

※ご相談内容によっては、有料のノウハウ・サービスを提案する場合がございます。

また、こちらで対処できない場合は、その旨を返信いたします。

2021年8月12日ネットのルール・常識,広告・宣伝について

Posted by 新谷貴司