2013年7月31日の朝刊にこんな記事が載っておりました。
・信販会社に返還命令 京都地裁、原告過失なく「無効」
www.kyoto-np.co.jp
お探しのページが見つかりません|京都新聞
すぐ消えるのが常ですので、上記ページから要旨を引用します。
> ホームページ(HP)制作会社の詐欺的商法で結ばされた
> クレジット契約は無効だとして、京都市内で美容室を経営する
> 60代の女性が大手信販会社に対し、支払い済み代金54万円の
> 返還を求めるなどした訴訟の判決が30日、京都地裁であった。
> 橋詰均裁判官は契約を無効とし、全額の返還を命じた。
>
> (中略)
>
> 判決によると、女性は2007年10月、HP制作会社の従業員から
> 「HPを作れば必ず客が増える」との再三の勧誘に応じ、後に
> 信販会社「セディナ」(名古屋市)に吸収合併された信販会社と
> 分割払いの契約を結んだ。
>
> 橋詰裁判官は、実際の契約内容は販売促進用のCD-ROMの売買
> だったが、女性が制作会社のしつこい勧誘により「契約したのは
> HP制作の請負代金だと考えていたのは明らか」と認定した。
> 契約内容の認識の食い違いについて女性に重大な過失はなく、
> 信販会社の落ち度を認めて契約を無効とした。
>
> (後略)
これは地裁での判決ですので、セディナ側が控訴すれば大阪高裁や
最高裁で原告勝訴の判決がひっくり返る恐れはもちろんあります。
しかし、そもそも「名目はともかく実質的にはホームページ制作で
リースを組んでいる」こと自体が非常に怪しい話なのです。
リース契約は税法上、「物を貸し借りする契約」の一種です。
※法人税法第64条の2
www.houko.com
http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM#s2.1.1.8
「ホームページを作ります・更新します・SEO対策やります」
といった役務でリース契約を結ぶのはおかしいのです。
これを機会に、信販会社がホームページ5年リースで一儲けしよう
という会社ときっちり縁を切ってくれることを願うばかりです。
何しろホームページ5年リースの審査が通らなければ、被害者は
絶対に出ないのですから。
また、社内に法務部門を抱える大会社ならともかく、個人事業者や
零細企業では、個人と同レベルの法知識しかない場合がほとんど
ではないでしょうか。
一般消費者と同レベルとは言わないまでも、イカサマ商売の被害に
あった時にはもう少し保護されてもいいように思います。
もちろん、個人事業者や零細企業側でも、飛び込みや電話営業で
勧誘された時に即決せずに情報を集めるなど自衛も必要です。
ご自身で判断しかねる場合に、よろしければ私にご相談ください。
悪質かどうかくらいの判断はさせていただきます。
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